株式会社日本商品清算機構Japan Commodity Clearing House Co., Ltd


決済不履行
  • 決済不履行時の対応
  • 返還請求権

決済不履行対応

当社が定める日時までに清算参加者が納入すべき金銭等を納入しない場合等には、決済不履行となります。その場合において、当社は市場の健全性を維持するために必要な措置を講じます。

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決済不履行時の対応

当社が定める日時までに清算参加者が納入すべき金銭等を納入しない場合等(決済不履行)には、当該清算参加者を支払不能として取り扱い、当該清算参加者に係る清算対象取引に基づく全ての債務の引受を停止するとともに、当該清算参加者に係る金銭等の引き取りの停止措置を講ずることとなります。(※1)

また、取引証拠金等に関する規則に基づいて支払不能となった清算参加者の清算約定で未決済のものについては、他の清算参加者への引継ぎその他当社が必要と認める整理を行い、決済不履行に係る損失額を指定商品市場毎に確定させます。

決済不履行により当社が損失を被った場合は、指定商品市場毎に次の順序により損失の補填を行うこととなります。

なお、次の1.に掲げるある指定商品市場の損失補填財源が当該指定商品市場における損失を上回る場合は、当該上回る分については、当社の定めるところに従い、他の不足する市場の損失分の補填に充てることとなります。

  • ・当該清算参加者が当該指定商品市場について預託している自己分の取引証拠金
    ・当該清算参加者が当該指定商品市場について預託している清算預託金
    ・当該清算参加者が当該指定商品市場について預託しているその他の預託金等
    ・当該清算参加者が返還請求権を有する当該指定商品市場分の委託分の取引証拠金
  • 当該清算参加者が会員として指定商品市場毎に指定市場開設者に預託している信認金
  • 当社の剰余金のうちから積み立てた「決済不履行積立金」
  • 指定商品市場毎に第三者による損失補償又は損失保証により受領する金銭(※2)
  • 損失を補填し得ない指定商品市場に係る他の清算参加者が当社に預託している清算預託金
  • 損失を補填し得ない指定商品市場に係る他の清算参加者の負担

※1  当社は、決済不履行が発生した場合であっても、決済を円滑に履行する必要があることから、指定決済銀行との間で「緊急融資枠」に関する契約を締結しています。
なお、当該「緊急融資枠」の額は、過去の清算実績を勘案して設定しております。

※2  指定市場開設者が有する違約担保積立金、特別担保積立金並びに指定市場開設者が付保する損害賠償保険のことをいいます。

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