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清算機関の機能
清算機関は、商品先物市場で成立した取引の相手方となって、取引の決済の履行を保証します。
これが清算機関の基本機能です。
(1)清算参加者と清算参加者の間で取引が成立した場合
(2)清算参加者と非清算参加者の間で取引が成立した場合
注: 「商品清算取引」とは、清算参加者(B)が商品取引所の会員等(A)から商品清算取引の委託を受けて商品市場における取引に基づく債務を清算機関に引き受けさせること及び会員等(A)が清算参加者(B)を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいいます。









