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清算資格
当社の清算資格の種類は、自社分の清算のみを行う「自社清算資格」と他社分の清算も行うことができる「他社清算資格」の二種類に区分され、それぞれ資格を付与された者を「自社清算参加者」及び「他社清算参加者」と称します。
清算参加者は、指定商品市場毎、清算資格の種類毎に、指定市場開設者の会員等であって、更に次の要件に合致することが求められます。
1. 経営の体制
当社が行う商品取引債務引受業について社会的な信用が十分に確保されると見込まれる健全な経営の体制であること。
2. 国内に営業所又は事務所を有すること。
3. 清算対象取引について業務方法書第45条に定める債務の引受けに係る約定(オプション取引の権利行使に伴い成立する現物先物取引を含む。以下「清算約定」という。)の決済、損失の危険の管理及び法令(法及びその関係法令をいう。以下同じ。)、法令に基づく行政官庁処分、業務方法書その他の当社が定める規則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えていること。
4. 財務要件
他 |
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取得基準 |
維持基準 |
業務方法書第7条第2項第4号イの財務要件 |
資本金 3億円以上 |
同左 |
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自 |
業務方法書第7条第2項第4号イの財務要件 |
資本金 3億円以上 |
資本金 同左 |
業務方法書第7条第2項第4号ハの財務要件(当業者に係る親会社保証) |
親会社の資本金 3億円以上 |
同左 |
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業務方法書第7条第2項第4号ニの財務要件(親会社保証) |
親会社の資本金 3億円以上 |
親会社の資本金 同左 |
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業務方法書第7条第2項ホの財務要件(取引所が主たる株主である代行会社(商取振興会社)) |
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※純資産額規制比率は、商品先物取引業者のみ適用 |
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当社は、これらの要件に適合し、清算参加者として業務を遂行することの適否を「資格審査委員会」において審査します。







